年金分割
主に、熟年離婚によって問題となる点ですが、まずは、年金分割はどのようなものか理解をしていきましょう。
年金分割とは
以前は、夫婦であっても女性は働かずに家にいる場合がありました。その際に、国民年金としては、3号被保険者として女性も加入していたことになり、老後に国民年金の部分は支給されますが、夫の厚生年金部分は、妻に支給されることがありませんでした。この点も離婚に踏み切ることができない経済的な理由として挙げられることがありました。
しかし、現在では、夫の厚生年金の分割が認められています。 加入期間や婚姻期間などで、話し合いで分割の割合を決めれる期間と、一方的に決めれる期間で分かれています。
実際の額は
実際の額は、個別に異なりますが、割合としては当事者の話し合いで決めた割合か、裁判所が判断した割合となります。結果として思ったより少ない額という印象をうける方もいるようです。
こんなときは、まず弁護士に相談しましょう。
・年金分割でどのくらいの割合にしたらいいか、困っている。
・まだ、30代ですが、年金分割は関係あるでしょうか。
・年金分割でいくらくらいもらえるのか相談をしたい。
ご料金案内
内容証明のみ
本人名義の場合:3万円
弁護士名義の場合:5万円
交渉依頼
夫婦関係調整・養育費請求・財産分与請求等含む。
弁護士費用の種類 | 金額 | |
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着手金 | ①交渉・調停からのご依頼 | 300,000円 (税別・裁判所費用実費は別途) |
(①)で受任後、訴訟へ移行 | 100,000円(税別) ①に加算されます。 | |
②訴訟になってからのご依頼 | 300,000円 (税別・裁判所費用実費は別途) | |
報酬 | ①基本報酬 | 300,000円 ~(事例によって20万円~)+消費税 |
②成功報酬 | 経済的利益に応じて発生(旧弁護士会基準)。 ①経済的利益が300万円未満:回収額の16% ②経済的利益が300万円~3000万円: 回収額の10%+18万円 |
※成功報酬はあくまで基準であり、依頼者の方と相談の上、決定いたします。
※控訴・上告する場合には、費用は別途発生します。