DV
DVとは
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、一般に、夫やパートナーなど親密な関係にある者(婚姻している夫だけでなく、内縁の夫、離婚した夫のほか、交際相手、過去の交際相手なども含みます。)からのあらゆる形態の暴力を意味します。
「暴力」には何が該当するか
「暴力」には、身体的暴力に限らず、精神的暴力や性的暴力も含まれます。
たとえば、大声で怒鳴る、実家や友人との付き合いを制限する、電話やメールを細かく監視する、何を言っても無視して口をきかない、人の前でバカにしたり命令するような口調で物を言ったりする、生活費を渡さない、外で働くなと言ったり仕事を辞めさせたりする、殴るそぶりや物を投げるそぶりをして脅かす、嫌がるのに性行為を強要する、見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌を見せる、避妊に協力しない、中絶を強要する、なども「暴力」に該当します。
従来、DVは家庭内の問題として軽視されてきましたが、現在では、DVは暴力によって妻を支配しようとする夫からの、妻への重大な人権侵害として認識されるようになりました。
DV防止法とは
DV対策として制定された法律が、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(いわゆるDV防止法)です。この法律によって、保護命令制度が創設され、配偶者暴力相談支援センターが設置されました。
保護命令制度とは、被害者が裁判所に申立てを行い、裁判所が加害者に対して、①接近禁止命令(被害者への接近禁止のほか、子や親族への接近禁止の申立てをすることもできます。)、②同居する住居からの退去命令、③電話・ファックス・電子メール等禁止命令を出すものです。加害者が、これらの命令に違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
保護命令の申立てをするには
保護命令の申立てを行う場合、一般には戸籍謄本・住民票などが必要となるほか、暴力があったことの証拠資料を提出することが求められます。証拠資料の例としては、暴力による怪我の診断書・写真、暴行虐待の録音・録画媒体、暴力・暴言等の具体的内容を記したメモや日記などがあります。また、申立前にあらかじめ警察か配偶者暴力相談支援センターに相談しておくと、手続きを早く進めることができます。