子供の戸籍と氏

離婚後の子どもの戸籍と氏

婚姻時に夫を筆頭者とする新しい戸籍が作られた場合、離婚によって、妻は、婚姻前の戸籍に戻るか、または別に新しい戸籍を作るか、どちらかを選択することになります。子どもの戸籍は離婚前のまま、つまり夫の戸籍に残り、子どもの氏も離婚前のまま変わりません。

この点は、夫と妻のどちらが親権者になっても同じです。
したがって、親権者となった母親が旧姓に戻った場合、子どもと母親の戸籍と氏は異なることになります。なお、妻が離婚後も(新しい戸籍を作って)離婚前と同じ氏を名乗る場合も、見かけ上は子どもと同じ氏ですが、法律的には子どもと別の氏ということになります。

子どもの氏を母と同じ氏にするには

子どもを引き取った妻が、子どもの氏を自分と同じにして自分の戸籍に入れたい場合は、親権者となっていれば子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出し子の氏の変更許可の審判の申立てをすることができます。そして、家庭裁判所から出た「許可審判書」の謄本と子どもの「入籍届」を市区長村役場に提出します。なお、子どもを自分の戸籍に入れるためには、妻は離婚の際に、自分を筆頭者とする新しい戸籍を作らなければなりません。
したがって、この場合、妻は、旧姓に戻る場合であっても、実家の戸籍に戻ることはできません。

この審判は、母が離婚後の自分の戸籍謄本と、元の夫の戸籍謄本を添えて家庭裁判所に申立てをすれば、ほとんどその日のうちに処理されます。

しかしながら、子が15歳未満のときは、子の親権者などの法定代理人がこの審判を申立てなければならないので、母が親権者になっていない場合には、母の側からこの審判申立てをすることはできません。親権者である父の側からこの申立てをしてもらうか、あるいは、親権者変更の審判申立てを先にして、その許可を得てから、さらに同じように子の氏変更許可審判の申立てをすることになります。

子どもの親権者になっているかどうかは、重要なことです。離婚の際に親権者を決めるときには、子どもの戸籍や姓をどうするのかといったことまで十分に話し合っておく必要があります。
もっとも、子どもが15歳以上になれば、自分で自主的な判断をし、父母のどちらの氏を称するかを決め、自分で氏変更許可の審判を申し立てることができます。母が親権者であるかどうかは関係ありません。

離婚後も離婚前の氏を名乗る場合

婚姻によって氏を変更した夫又は妻は、原則として旧姓に復しますが、離婚後3ヵ月以内にあるいは離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届」を出すことによって離婚前の氏を名乗ることもできます。

ただ、この場合も、妻が子どもを自分の戸籍に入れるためには、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出し子の氏の変更許可の審判の申立てをしなければなりません。

氏が変わらないのに「変更」というおかしいようにもみえますが、元の氏は“父の戸籍の上での苗字”であって、“母の戸籍の上での苗字”ではないので、申立てをして氏が変更されて初めて母の戸籍に入ることができます。

子どもが成年になったら元の氏に戻ることもできる

母と同じ氏に改めた子どもが成年になったときは、1年以内に市区町村役場に、戸籍法の定める届け出をすれば、元の氏に戻ることができます。この場合、家庭裁判所の許可は必要ありません。

Q&A

離婚をすると子どもの名字はどうなりますか

父母が離婚しても、子どもの名字が自動的に変わるということはありません。
戸籍の筆頭者が父の場合、父母が離婚すれば、母はその戸籍から離脱します。この時、子どもがすでに結婚するなどしてその戸籍に残っていない場合は特に問題はありません。ですが、子どもがまだその戸籍に残っていた場合、母の名字に変えることができないのかということが問題となります。母が父との婚姻時に名字を変えていた場合、離婚すると原則として旧姓に戻りますが、このとき、子どもの名字を母の名字に変えることはできないのかという問題です。

この場合、母が離婚時に新しい戸籍を作った上で、子どもが家庭裁判所に「子の氏の変更」を申し立て、裁判所の許可を得ることによって母の名字に変えることができます。そして、裁判所の許可を得た後、子どもが母の戸籍に入籍する旨の手続をとると、子どもを母の戸籍に入れることができます。なお、母は、離婚の際、自分の親の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかを選ぶことができますが、子どもを母の戸籍に入れるためには、新しい戸籍を作る必要があります。

なお、母は、離婚の際、届け出をすることによって旧姓に戻らないようにすることもできますが、子どもを母の新しい戸籍に移すためには、子どもが家庭裁判所に「子の氏の変更」を申し立て、裁判所の許可を得ることが必要となります。外見上は子どもの名字に変更はないように見えるのですが、法律上は異なる名字として扱われていますので、「子の氏の変更」が必要となるのです。

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