結婚相手に暴力をされたら

暴力を振るう配偶者と離婚したい!早期に離婚成立するための3STEP

配偶者からの暴力(DV)。「本当は離婚したいけど…絶対別れてくれないだろうし、話を切り出したらまた暴力を振るわれそう。」そんなお悩みを抱えてはいませんか。多くの場合、暴力を振るう配偶者との離婚は長期化し、難航すると言われています。

そこで今回は、暴力を振るってくる配偶者と早期に離婚を成立させるための3STEPと、合わせて離婚後の生活費が不安な方への対処法もご紹介!暴力を振るってくる配偶者といち早く離婚し、新たな生活に向けてスタートを切りたいと考えている方は、本記事が参考になるはずです。

はじめに:暴力は立派な離婚理由です

まず初めに、暴力は『婚姻を継続しがたい重大な理由』とし、立派な離婚理由になります。また、傷害罪にあたる犯罪です。身内だから暴力を振るって良いことにはなりません。暴力は人の尊厳を踏みにじる卑劣な行為です。たとえ過去に暴力を受けたことがある人も、それを理由に第三者に暴力を振るうことが許されるわけありません。

「でも、優しい時があるから…」「いつも暴力を振るってくる訳ではないし。」「いずれ変わってくれるかもしれないし。」そのような理由で離婚をお悩みの時は、今一度考えてみてください。暴力を振るってくる配偶者と、本当にこの先も一緒にいることができますか。いつ改善するかもわからないものを、待ち続けることができますか。

日本では、結婚したことのある女性のうち何かしらの形で暴力を受けたことがある女性は10人に1人に上るとの調査結果がでています。(※男女共同参画局 男女間における暴力に関する調査報告書)
女性に限らず、もちろん男性でもパートナーに暴力を振るわれて悩んでいる方はいるでしょう。

暴力を振るってくるパートナーと一緒にいると、いずれ自分や子どもの精神状態や健康状態が脅かされてしまいます。本当に別れを決断しなくて良いのか、考えてみてください。そして別れたいけど何かしらの理由で別れられない場合は、ぜひこのまま読み進めていってください。

身体的な暴力だけが『暴力』ではない

そもそも、夫婦間の暴力(DV)は身体的な暴力だけを指すわけではありません。精神的に苦痛を与える『精神的暴力』、『相手に負担を強いる性的な暴力』、『生活が立ち行かなくなる危険を伴う金銭的な暴力』など。

これらは複数該当することもありますし、単体で該当することもありますが、いずれも結婚生活を脅かす暴力であり、離婚理由になります。ちなみに、相手の行動を制限すること(働かせないなど)も精神的・金銭的な暴力のひとつです。

一度の暴力でも離婚理由になる?

たった一度暴力を受けただけでは、夫婦喧嘩の範疇を超えないと判断され、直接的な離婚理由にはならないケースが多いです。

しかし、夫がした一度の平手打ちで妻が『結婚生活が続けられない』と判断し、弁護士を入れて離婚を請求し、その後離婚が成立したケースはあります。この場合は早期に弁護士を介入させたことで、夫側が「もう戻れないんだ」と諦めたことが離婚成立の大きな要因です。

暴力を振るう配偶者と早期に離婚する方法

多くの場合、暴力を振るってくる配偶者との離婚は難航します。相手が離婚請求をなかなか受け入れてくれないために離婚裁判が長期化する傾向もあります。

暴力を振るってくる相手に対し、『一人で離婚手続きを進めるのは難しい』と言われるのはそのためです。暴力を振るってくる配偶者との離婚を検討した場合、なるべく早めに離婚の意志を明確にし、弁護士に依頼するのが早期解決・離婚の鍵となります。

では、暴力を振るってくる配偶者との早期離婚に向けてどうすれば良いのか具体的なステップでご紹介しましょう。

STEP①暴力の証拠を残しましょう

まずは、暴力を振るわれた『証拠』を残すことが大切です。ただ証拠と言っても、客観的に暴力を判断できるかどうかがポイント。離婚を成立させるための客観的な証拠は、具体的には下記のようなものが挙げられます。

● 暴力を振るわれているシーンを動画やボイスレコーダーで押さえる
● 病院が発行した診断書
● 暴力を振るわれた箇所の写真(スマホ撮影でOK)
● 暴言、暴力が含まれたメール(LINEなど)の文言
● 暴力を受けることで散乱した室内の様子(写真・動画)
● 日記をつける

…など。
上記の証拠は、単体よりも複数組み合わせることで配偶者の暴力を証明する非常に強力な証拠になります。

ボイスレコーダーや動画撮影については、見守りカメラ(子どもやペットの見守りを目的としたカメラ)や、もう使用していない古いスマートフォン、スマートウォッチの録音機能などを活用すると良いでしょう。

また、暴力を受けた際は病院を受診して診断書を取るのも有効です。診断書は費用がかかるので懸念するかもしれませんが、後々離婚をスムーズに進めるためにも証拠として用意しておくことをおすすめします。

STEP②物理的に距離をとりましょう

暴力の証拠をある程度押さえたら、次は配偶者と物理的に距離を取ることが大切です。これは、いち早く自分や子ども(子供がいる場合)の身の安全を守るため。

公的シェルター(母子保護シェルターやDV被害者保護施設)などを活用し、暴力を振るってくる配偶者との直接的な連絡・接触を断ちましょう。

また、裁判所で『保護命令申立手続』を申請することもできます。
これは配偶者から暴力(DV)を受けている被害者に対し、暴力を振るう配偶者(加害者)の接触を禁止すると言うものです。

保護命令に反して被害者と接した場合は逮捕もあり得るなど、非常に強制力の高い制度です。

ちなみに、配偶者の暴力から逃げるために逃亡をしている場合の生活費については、配偶者に請求することが可能です。

STEP③弁護士に依頼をしましょう

次に、弁護士に離婚請求のための依頼をしましょう。今回は身の安全を守るためにSTEP②を先に紹介していますが、証拠が揃い次第(または離婚を検討した段階でも)弁護士に依頼しても構いません。

弁護士に離婚請求を依頼する理由としては、一人で離婚を進めようとすると配偶者が逆上してさらに暴力を振るってきたり、周囲の人間を巻き込んでトラブルになったりするなどの問題に発展するからです。

ちなみに、弁護士に依頼をすればこれまで受けてきた暴力に対する慰謝料を請求することが可能です。離婚をして新たな生活のスタートを切るにあたって、少しでも多くの資金を確保することはとても大切ですので、慰謝料が受け取れるのであれば、受け取っておくと良いでしょう。

DV配偶者と早期に離婚を成立させるためのポイント

暴力を振るってくる配偶者(DV配偶者)と早期に離婚を成立させるためのポイントは次の3つです。

● なるべく早く離婚を決意する
● 証拠をしっかり残す
● 弁護士に依頼をする

配偶者に寄り添う姿勢はもちろん大切ですが、暴力を振るう人はなかなか改善することができません。結婚まで至った相手ですからもちろん情はあるでしょう。しかし、自分にとっても、相手にとっても一緒にいることが良い決断とは限らないのです。

時には早期に見切りをつけ、離婚に踏み切ることがお互いのためになることもあるのです。また、自分や子どもの身を守るためにも、暴力を振るってくる配偶者とひとりで戦おうとせずに、弁護士に離婚請求を依頼をするのが大切です。

収入がなく離婚後の生活が不安な場合

専業主婦(夫)などで収入がなく、離婚後の生活が不安なため離婚に踏み切れない場合は、離婚を検討した時から居住地の福祉事務所の相談員や母子相談員に相談しておくと良いでしょう。

離婚成立〜離婚後までのシェルターでの暮らしや、シェルター退所後の生活保護や生活福祉金の貸付の申請をサポートしてくれます。

また『費用がないので離婚したくても弁護士に依頼できない』とお悩みの方も、加害者(暴力を振るってくる配偶者)に対し慰謝料を請求することで弁護士費用を補填することも可能です。

本来、誰の生活も暴力に脅かされて良いものではありません。今、パートナーから暴力を振るわれている方は、勇気を持って離婚への一歩を踏み出すことで自分や子どもの未来を明るいものに変えることができるかもしれませんよ。

無料相談でも良いので、一度弁護士に相談してみるのも一つの方法です。相談をすると、何をすればいいのかとか、こういうことができるんだとか、選択肢がふえることかと思います。

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