事例集

 

事例1

夫からのDVに耐えられず、離婚を考えていますが、話を切り出すとまた暴力を振るわれそうで先に進めません。まずは別居をしたいと思っているのですが、引越先を知られずに話し合いを進めることは可能でしょうか。

 

DVのおそれがあり相手に住所を知られたくない場合は、住民票を移転する際に,市役所の窓口で夫のDVがあったことを伝え、DV支援措置の申出をすると、住民票の写しを交付しないなど、相手に知られないような配慮をしてくれると思います。

その後の話し合いについては、やはり当事者だけで話し合いを進めていくのは難しいと思いますので、しかるべき相談窓口で一度ご相談をされることをお勧めします。

事例2

妻は専業主婦ですが、もう何年も食事の支度をしてくれず、気持ちが離れてしまいました。このような理由で離婚は可能なのでしょうか。特に作っていなかったことの証拠があるわけではないので、相手から「作っていた」と言われれば、反論できないような気もします。準備にあたって何かアドバイスはありますか。

 

協議離婚や調停離婚の場合、当事者の話し合いがまとまれば離婚は可能です。当事者の話し合いがまとまらず、協議離婚や調停離婚により離婚ができない場合、裁判離婚になりますが、裁判離婚の場合、法律の定める「離婚原因」がなければなりません。

例え妻が専業主婦であったとしても、家事を行うことについては男女平等であるので、女性だけの問題ではなく、お互いの状況から「離婚原因」にあたるかどうか判断をすることになります。証拠については、何故食事の支度をしないのか、理由が大事となりますので、可能であれば録音データとして残してみてはいかがでしょうか。

事例3

夫婦共働きをしております(女性)。仕事の都合で帰りが遅くなり、食事の支度ができないことがあります。夫が先に帰ることが多々あり、食事の支度ができていないことで喧嘩になります。収入は夫の方が多いのは事実ですが、それを理由に妻が責められ、離婚の理由とされてしまうのでしょうか。また、責められたことで精神的に追い詰められ、逆にこちらから慰謝料を請求して離婚をすることは可能でしょうか。

 

家事については双方平等であり、どちらが行うかにおいては、収入面だけではなく、総合的に判断することになります。また、慰謝料については、どちらに責めがあるかにもより一概には言えませんので、まずは離婚問題を取扱っている法律事務所にご相談をされてみてはいかがでしょうか。

事例4

離婚の際に妻が親権をもつことに決まり、毎月決められた養育費も支払っています。先日の面会交流時に子供から「友達がやっている習い事を自分もしてみたいが、お金がないので出来ず我慢をしている。お母さんは、いつもお金がないと言っていて、自分の話もちゃんと聞いてくれない。自分が希望したら、今からでもお父さんと暮らすことはできるのか。」と聞かれました。子供の意思を尊重して、今からでも親権を変更することは可能でしょうか。

 

お子様の年齢はいくつでしょうか。お子様がある程度の年齢であれば、意思が尊重されることもあるかと思いますが、絶対ということではないので、親権問題を取扱っている法律事務所にご相談されてみてはいかがでしょうか。

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