財産分与
離婚をした場合、問題になる点として財産分与があります。 財産分与とはどういった制度でしょうか。
財産分与とは
離婚をする際に話し合う事項の一つとして、財産分与があります。
財産分与とは、夫婦が婚姻中に形成した財産を分けることを指します。法律では、婚姻中にできた財産は夫婦のものとして認められています。例えば、主に夫が働き、妻が専業主婦の家庭でも、妻が家事をして夫を支えたことで財産が形成できたとして、妻が財産分与を請求できる権利を認めるケースがあります。
財産分与について決めなくとも離婚はできますが、離婚後のトラブルを避けるためにも極力決めておくと良いでしょう。
こんなときは、まず弁護士に相談しましょう。
・離婚を考えていて、財産分与のことが気になる。
・会社役員、開業医、公務員など一般の会社員ではない職に就いているため、財産分与がどうなるかわからない。
・離婚の調停中で、財産分与のことでもめている。
・配偶者と離婚の話はまとまっているが、財産をどうするか決まっていない。
料金案内
弁護士費用の種類 | 金額 | |
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着手金 | ①交渉・調停からのご依頼 | 300,000円 (税別・裁判所費用実費は別途) |
(①)で受任後、訴訟へ移行 | 100,000円(税別) ①に加算されます。 | |
②訴訟になってからのご依頼 | 300,000円 (税別・裁判所費用実費は別途) | |
報酬 | ①基本報酬 (離婚する場合) |
300,000円 ~(事例によって20万円~)+消費税 |
②成功報酬 | 経済的利益に応じて発生(旧弁護士会基準)。 ①経済的利益が300万円未満:回収額の16% ②経済的利益が300万円~3000万円: 回収額の10%+18万円 |
※成功報酬はあくまで基準であり、依頼者の方と相談の上、決定いたします。
※控訴・上告する場合には、費用は別途発生します。
財産分与の種類
・清算的財産分与
婚姻期間中に夫婦で形成した財産を、それぞれの貢献度合いに応じて分け合う形の財産分与です。
・扶養的財産分与
夫婦の一方が専業主婦(主夫)である、病気で働くことができないと言った場合に金銭を支払って扶養する形の財産分与です。
・慰謝料的財産分与
慰謝料を財産分与の方法で支払うものです。一方が不倫などを行った有責配偶者である場合に請求することができます。
財産分与の対象になるもの
婚姻から離婚または別居時までに、夫婦が協力して成した財産が対象になります。具体的には以下のものが対象です。
・預貯金、株式、外貨、保険の解約返戻金
・退職金、年金
将来支給される退職金も見込みで財産分与を請求できる場合があります。特に、公務員の退職金は支給される可能性が非常に高いことから、財産分与の対象として支払うよう裁判所が命じる判例もございます。
・夫婦が共同で購入した不動産や家具・家財
婚姻中に購入したものは原則1/2ずつ分け、
離婚後の所有する方がもう一方に金銭を支払うことが多いです。
結婚前に形成した貯蓄や、同じく結婚前に購入した車や不動産、相続・贈与で得た遺産など、夫婦の協力とは別に取得した財産は対象にはなりません。
財産分与については、ご夫婦それぞれの職業や生活の実態、財産の内容によって簡単に判断できないケースもございますので、ご不明な点がありましたらご相談ください。
財産分与の決め方
・当人同士での協議
まずは当人同士で協議をすることになります。ただし、離婚ということで感情的になってしまう場合や、不動産など分けにくい財産があるなど複雑な場合は、弁護士を立てて交渉すると精神的な負担を軽減し、誤った判断をしにくくなります。話し合いで財産分与の詳細が決まった場合は、後々トラブルにならないよう、口約束だけではなく公正証書を作成することをお勧めします。
・家庭裁判所に調停申し立て
協議がまとまらなかった場合は、裁判所に申し立てて決めていくことになります。離婚に関する裁判所での手続きは、離婚調停・離婚審判・離婚訴訟などがあります。離婚調停は当事者である夫婦と裁判所で選出される第三者である調停委員、夫婦の希望次第で弁護士が参加します。離婚調停でも話し合いがまとまらない場合、裁判所が状況に応じて判断を下す離婚審判がある場合があります。ただし、審判自体は効力が弱いため、調停がまとまらない場合は直接訴訟に移行することがほとんどです。