親権の問題
親権
親権とは、未成年の子に対する父母の養育者としての立場からくる権利義務の総称です。子の身上に関する権利義務と子の財産に関する権利義務の双方を含みます。具体的には、身上監護権、居所指定権、懲戒権、職業許可権、財産管理権、一定の身分上の行為についての代理権などがあります。
父母の婚姻中は、親権は、原則として、父母が共同して行うものとされています。
離婚と親権
父母が離婚する際には、それが協議離婚であっても裁判離婚であっても、父母の一方を親権者と定めるものとされています。
協議離婚の場合は、たとえ離婚の合意ができていたとしても、親権者の指定について協議が調わないときは、離婚届を提出しようとしても受理してもらえません。この場合は、調停、審判で親権者を定めるしかありません。
調停離婚においても、離婚の調停を成立させる場合には、親権者を指定しなければなりませんが、父母のどちらが親権者になるかについて合意することができなければ、通常は調停不成立となります。
審判離婚、裁判離婚の場合には、審判官や裁判官が親権者を定めることになります。
父母の離婚後は、一方の親権者が単独で親権を行うことになるので、親権者に指定されなかった親は親権者としての権能を全く持たないことになります。そのため、親権者とならなかった親は、子の進学や婚姻など重要な決定の場面でも、法的には何らの発言権がありません。また、離婚後に子との面接交渉を求めることは一般的になってきていますが、その機会、回数は限られ、長期間において継続的な面接交渉を実現するのはかなり難しいことです。
そんなわけで、離婚の際、親権者の指定をめぐって激しい争いが繰り広げられることがよく見受けられるのです。
親権者の指定
協議や調停によって親権者を指定する場合は、父母の合意によって親権者が指定されるので特に問題はありません。これに対して、審判や裁判による場合は、裁判所によって親権者の指定がなされるので、裁判所がどのような基準によって親権者の指定を行っているのかが問題となってきます。
この点について、民法では「子の利益のために必要がある」か否かを基準としていますが、その判断は、子の福祉の見地から、a)父母双方の事情や、b)子の側の事情などを比較衡量してなされています。
具体的にいうと、a)父母双方の事情としては、監護に関する意欲と能力、健康状態、経済的・精神的家庭環境、居住・教育環境、子に対する愛情の程度、実家の資産、親族・友人等の援助可能性などがあり、b)子の側の事情としては、年齢、性別、兄弟姉妹関係、心身の発育状況、従来の環境への適応状況、環境の変化への対応性、子自身の意向などがあります。
このような諸事情のうち重視される事情や比較衡量する場合の考え方は次のとおりです。
①現状尊重の基準…すでに父母の一方による監護が続いている場合、他方に変更すべき特段の事情がない限り、監護を続けてきた父母が引き続き監護すべきであるという考え方。
②母親優先の基準…乳幼児については、特段の事情がない限り、母親による監護養育が優先されるべきであるという考え方。
③子の意思の尊重の基準…子が15歳以上であるとき(法律上子の意向が聴取されることになっています。)だけでなく、子が15歳未満であっても、無理のない方法で子の意思が明確に看取される限り、その意思は尊重されるべきであるという考え方。
④兄弟姉妹不分離の基準…兄弟姉妹は可能な限り同一人によって監護されるべきであるという考え方。
これらの考え方のうち①が、最も重視されていると考えられています。
ところで、裁判所が親権者を指定するにあたって、離婚原因となった事情(不貞行為や配偶者に対する暴力など)は考慮されるでしょうか。
裁判所は、親権者を指定するにあたっては、あくまで子の健全な育成にとって父母のいずれを親権者とするのが適切かを判断するものですから、離婚原因となった事情もその判断に関係する範囲で考慮するにとどまります。
このような点からすれば、不貞行為は、倫理上非難されるべき行為ではありますが、親権者として直ちに不適格であるということはできないと思われます。他方、暴力行為は、それが子の目の前で行われているようであれば、子の健全な育成に悪影響を与える可能性が大きいといえますので親権者としての不適格性につながる面があると考えられるでしょう。
親権者の変更
前述のとおり、父母が離婚する際、父母の一方を未成年の子の親権者に指定しますが、離婚後の事情の変化により他方の親が親権者となる方が適当な場合が出てきます。
そのため、民法は、「子の利益のため必要がある」場合、親権者を変更することができるものと定めています。
この親権者の変更は、親権者の指定と異なり、父母間の協議によることはできず、必ず調停か審判による必要があります。
裁判所が親権者の変更を認める基準について、民法が「子の利益のために必要がある」か否かを基準している点は親権者の指定の場合と同様ですが、親権者の変更の場合、すでに指定されていた親権者による監護の実績があるため、具体的な判断の仕方としては、父母双方の事情の相対的な比較衡量だけでなく、その実績をも踏まえた上で、変更すべき事情の有無を検討すべきことになります。
なお、離婚により単独親権者となった父又は母が、子が未成年である間に死亡してしまった場合、親権者とならなかった父又は母への親権者の指定ないし変更が認められるでしょうか。
民法は、この場合、未成年後見が開始するものと定めています。
ですが、このような場合に親権者とならなかった父又は母から親権者変更の審判の申立てがなされ、未成年後見を開始することと親権者を変更することとのいずれが子の福祉に適するかを比較衡量して審判がなされたものがあります。ですので、具体的事情によっては、親権者の変更が認められる場合があると考えてよいでしょう。