婚姻費用

婚姻費用とは

婚姻費用とは、わかりやすくいえば夫婦の生活費のことです。

民法では、夫婦が婚姻費用を双方で分担すべきであると規定されています。双方で分担するというのは、基本的には、夫婦各自が自分の収入に応じて生活費を負担すると考えればわかりやすいと思います。
夫婦が別居している場合でも、それぞれの生活費を夫婦双方で分担すべきことはかわりありません。ところが、夫婦関係が破たんすると、一方が他方のための生活費を支払わなくなることがあります。

夫婦間で、婚姻費用について話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に対して、一方から他方に対して婚姻費用の分担を求める調停を申し立てることができます。
調停手続きでは、調停委員が当事者双方から、夫婦の資産、収入、支出、子どもの人数など一切の事情を聴き取り、必要に応じて源泉徴収票、給与明細書などの資料を提出させ、婚姻費用の分担について双方が合意できる解決案を話し合うことになります。

調停で合意できない場合、審判に移行します。審判では、双方からの事情説明や資料に基づいて、審判官(裁判官)が適正な婚姻費用を算定し、義務者に対し、権利者への支払いを命じます。

婚姻費用の金額はどのようにして決まるか

現在、家庭裁判所では、「婚姻費用標準算定表」を用いて婚姻費用の金額を決定しています。

この算定表は、権利者(分担を求める側)及び義務者(分担を求められる側)の総収入と権利者が監護している未成熟子の年齢及び人数を基準にしています。 算定表を形式的に当てはめることが著しく不公平となるような特別の事情がない限り、算定表に従って金額が決定されることになります。
なお、この「特別の事情」というのは容易には認められません。算定表の金額には一定の幅(1~2万円)があるのですが、たいていの個別事情は、その幅の範囲内で考慮されるにとどまります。

義務者が別居後も権利者の住居費(家賃)を支払っている場合は、算定表による負担額からその住居費を控除した金額になります。
ですが、権利者が義務者所有名義の住宅に住み、義務者がそのローンを支払っている場合は、同じように考えることはできません。住宅ローンの支払いは資産形成の面を有していますので、最終的には財産分与において清算されるべきものだからです。もっとも、これをどのように考慮するかについては基準が確立されていませんので、具体的事案に応じて判断されることになります。

別居時に権利者が預貯金を持ち出した場合、婚姻費用の分担額に充当することが認められるでしょうか。
本来、預貯金は、財産分与の対象となるものです。婚姻費用の分担については、通常、夫婦双方が恒常的に得ている収入を基礎として分担額を定めればよいということになります。

しかし、権利者と義務者との間で、権利者が持ち出した預貯金を日常の生活費に充てることを合意している場合や、持ち出しの経緯等からみて、これを日常の生活費に充てることが公平であると認められる特段の事情がある場合は、これを婚姻費用に充当することも認められるでしょう。

婚姻費用はいつからいつの分まで支払わなければならないか

基本的には当事者の合意によって決まります。
調停の場合、調停の申立日から別居解消または離婚するまでの分を支払うという合意をするものが多いです。
この場合、調停の申立日から合意が成立するまで長期にわたったとしても、その間の未払い婚姻費用も支払わなければなりません。

婚姻費用を支払ってもらえないときは

調停や審判によって定められたにもかかわらず婚姻費用が支払われないときは、権利者は家庭裁判所に対し履行勧告の申し出をすることができます。
申立手数料、添付書類などは必要なく、口頭での申し出をすることもできます。履行勧告の申し出を行うと、家庭裁判所は、権利者からの聴取や書面照会によって履行状況の調査を行った上で、義務者に対し履行を勧告します。

さらに、権利者は家庭裁判所に対し履行命令の申立てをすることもできます。履行命令とは、家庭裁判所が義務者に対して履行を命じるものです。
ただ、履行勧告も履行命令も、義務者に対し、心理的プレッシャーを与えるものにすぎません。

そこで、義務者が一定の財産を有するにもかかわらず婚姻費用を支払わないという場合、調停調書や審判書に基づいて強制執行をするのが最も効果があります。
たとえば、義務者が給与所得者である場合、給与の差押えを行えば(給与の2分の1まで差押えをすることができます。)、直接勤務先の会社から回収することができます。しかも、義務者が一度でも支払いを怠ればこれから受け取るべき将来の婚姻費用についても執行を行うことができます(民事執行法151条の2第2項)。

Q&A

家賃は婚姻費用に含まれるのですか。

義務者が支払うべき婚姻費用には、権利者の標準的な住居費が含まれています。その意味で、権利者が賃貸住宅に居住している場合は、家賃が婚姻費用に含まれているということになります。
もっとも、「標準的な住居費」を超える高額な家賃は含まれませんので、義務者は、実際にかかっている権利者の家賃をそのまま当然に支払わなければならないわけではありません。
実務上、調停や審判において婚姻費用の分担額が決められる場合は、「算定表」というものが用いられます。この「算定表」というのは、婚姻費用の算定を簡易化し、迅速な算定を実現するために、義務者・権利者の双方の実際の収入金額を基礎として、これから公租公課、職業費及び特別経費等の標準的な割合を控除し、これに義務者・権利者・未成熟の子ども等の標準的な生活費を指数化してこれに基づき按分するという方法で作成されています。この「標準的な生活費」を指数化する中で住居費が考慮されていますので、実際の家賃の金額を問題とせずに、婚姻費用の分担額が決められるということになります。

 

今まで別居していたのですが、別居の期間をさかのぼって請求することができますか。

理論上は、婚姻費用の支払義務は、夫婦の一方が扶養を必要とする状態になったときに発生するものであり、通常は別居時に夫婦の一方が扶養を必要とする状態になったといえますので、別居開始時にさかのぼって請求することができるということになります。
しかしながら、実務上、調停や審判において婚姻費用の分担を定める場合は、義務者が過去の分担分の支払いに任意に応じない場合は、調停ないし審判の申立をした時から算定することが多いようです。過去の分もすべて支払わなければならないとすると、義務者に酷であるとの配慮がなされているようです。

 

妻のほうが収入が多い場合は、逆に婚姻費用を請求できますか。

未成熟の子どもがいない場合は、収入の少ない方が権利者となり、収入の多い方が義務者となりますので、妻の方が収入が多い場合、夫から婚姻費用を請求することができます。
しかしながら、未成熟の子どもがいる場合は、子どもの養育費が考慮されますので、単純に収入の多寡で婚姻費用の義務者・権利者が決まるものではありません。具体的には、未成熟の子どもを監護していない夫が未成熟の子どもを監護している妻より収入が少ないとしても義務者となる場合があり、この場合には妻に婚姻費用を請求することができません。

 

なかなか離婚してくれず、その間ずっと婚姻費用を払っているのですが、離婚するのか同居するのかどっちかにしてもらえないでしょうか。次の相手を見つけることもできず、でも事実上結婚しているような状況でもなく、お金を支払っているだけで損なのでこのような状況を打開したいのですが、どうしたらいいですか。

婚姻費用を支払わなくてよくなるのは、離婚により婚姻が解消するか、別居が解消され、同居して婚姻生活を営むようになった時です。したがって、夫婦関係調整調停を申し立てて、離婚または同居を求めていくほかありません。

 

夫の収入が源泉徴収票などそういった証拠書類ではある金額なのですが、実はもっと収入があるはずなんです。それでも婚姻費用算定表の額に縛られてしまうのでしょうか。

夫が源泉徴収票の収入額を基礎とした算定表上の金額を超えて分担することを任意に認めない限り、それ以上の収入があることについて根拠となる資料を提出しなければ、算定表上の金額を超える分担額を定めることは難しいでしょう。
収入があることの根拠となる資料が何か、その資料をどのように収集すればよいかは事案ごとに異なりますので、弁護士に相談される方がよいでしょう。

 

婚姻費用算定表では年収が2000万が上限としてありますが、収入が4000万あっても、その2000万の額で計算するのでしょうか。

必ずしも2000万円で計算するわけではありません。義務者の収入が4000万円ある場合に、2000万円で計算した金額を超える金額を分担額とすることはありえます。

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