熟年離婚

昨今、長年連れ添った夫婦が熟年と呼ばれる年代になってから離婚するいわゆる熟年離婚が増加しています。この熟年離婚においては、とりわけ妻の側が専業主婦であった場合の離婚後の生活設計が重要となります。

離婚後の生活設計に関するものとして、平成19年4月1日からスタートした離婚時年金分割制度があります。これは、合意分割制度とも呼ばれています。

この制度は、平成19年4月1日以降に離婚をした夫婦が(これ以前にした離婚については適用されません。)合意また裁判所の決定により年金を分割することができるようにするものです。分割の対象は、被用者年金(厚生年金または共済年金の報酬比例部分、いわゆる2階建て部分)です。

分割割合については2人の合意で決めますが、合意の上限は2分の1までです。2人の意見がまとまらないときは、家裁の調停で取り決めたり、審判(離婚後の場合)、判決(離婚訴訟で請求する場合)で裁判官に決めてもらうことができます。この場合、特別な事情がない限り、2分の1と判断されるのが通常です。

手続きは、まず社会保険庁や共済組合から年金分割のための「情報通知書」の交付を受けます。これを添付して裁判所に請求し、調停調書、審判、判決等を得て、社会保険庁や共済組合に対して分割の請求をします。この請求は、離婚成立から2年以内に行う必要があります。

このほか、厚生年金分割制度として、平成20年4月1日にスタートした3号分割制度というものがあります。 これは、夫の厚生年金を分割する制度で、第3号被保険者世帯つまり専業主婦世帯のみに適用され、話し合いなどではなく、強制的に厚生年金を半分ずつにするというものです。

もっとも、この3号分割制度は、平成20年4月以降の第3号被保険者期間に関してのみ適用されるので、現在熟年離婚を考えている方の場合、平成20年3月以前の婚姻期間については、結局、合意分割制度によるほかありません。

年金分割制度によって、専業主婦であった妻も年金を確保することが容易になりましたが、年金だけでは不十分なケースがほとんどです。したがって、財産分与によりいかに財産を確保するかが熟年離婚においてはより重要となります。とりわけ、お金のことは夫に全て任せてきたというような方が離婚を検討される場合、夫婦共有の財産が一体いくらあるのかということを出来るだけ把握しておくとよいでしょう。

 

Q&A

専業主婦の場合に熟年離婚をすると、我慢して結婚を続けている状態よりも得でしょうか。

専業主婦の方が熟年離婚を考える場合、離婚後の生活が成り立つか否かが問題となります。
たとえば、夫が定年退職しすでに年金受給が開始されているような場合を考えますと、現在は年金分割制度が整備されましたので、離婚したとしても、妻は、年金分割を求めて、年金で生活を維持することができるのではないかと考える方もいるかもしれません。ですが、年金分割制度によって半分の割合で年金分割が認められたとしても、離婚後に夫が支給を受ける年金の半分を妻が当然に手にできるわけではないことに注意が必要です。

年金分割制度による年金分割というのは、①婚姻期間中の、②厚生年金と共済年金の、③保険料納付記録を分けるものなのです。ですので、基礎年金部分すべてと、厚生年金や共済年金の婚姻前の部分については対象外となり、年金分割によって得られる年金額は夫が受給する年金額の半分にまで届くことはないのが通常なのです。
分割後の年金見込額は、年金事務所に情報提供請求を行う際に希望することによって知ることができますので、事前に確認しておくべきです。

また、離婚後の生活を考える上では、離婚によりどの程度の財産分与を得られるかも重要になります。婚姻中にマイホームを購入して、ローンを完済していたり、夫が受給した多額の退職金がそのまま残っているような場合には、十分な財産分与を得られる可能性があります。ただし、財産分与は、婚姻中の夫婦が共同して得た財産を分けるというものですので、各財産を取得した具体的な事情によって、どの程度の財産分与を受けられるかは違ってきます。場合によっては、財産分与が認められない財産であるものが、離婚せず、将来夫が亡くなった際相続によって取得することができるようになるというようなこともありえます。詳しくは、弁護士にご相談いただく方がよいでしょう。

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