慰謝料
慰謝料とは
不貞行為・暴力行為などによって精神的苦痛を与えた配偶者に対してその代償として支払う損害賠償の事をいいます。
慰謝料の相場
慰謝料は、精神的な損害に対する賠償ですので、明確な算定方法や算定基準はありません。
精神的苦痛の度合いや期間、離婚の原因を作った責任の大きさ、養育が必要な子供の数、支払う側の収入や立場などを考慮して決められます。
過去の判例では50万円から400万円の間が多く、一般的には50万~200万前後が最も多いようです。
慰謝料を請求する場合には、精神的苦痛に上限がないからといってあまりに高額な慰謝料請求をしても裁判で認められない可能性があります。裁判外で交渉をしたとしても、あまりにも高額な慰謝料請求をすると話がこじれてしまい、協議や和解がまとまらないこともあります。なお、裁判をする場合は、慰謝料請求の金額の根拠を問われますのでご注意ください。
そして、慰謝料と財産分与については別物であり、財産分与とは、夫婦が婚姻中に保有していた財産を清算することです。
慰謝料請求 できる?できない?
下記のように、どちらに責任があるかが明瞭な場合は慰謝料の請求が可能です。
・暴力を振るわれた
・不貞行為をされた
・悪意の遺棄(※)
※悪意の遺棄とは・・・配偶者としての一定の義務を果たさないような場合を指します。
例えば、次のような場合です。
・生活費を家計に入れない
・家に帰らず、愛人の家で生活している
・暴力行為や虐待などで、家に居られない状況を作る
・正当な理由がないのに、同居を拒否する
・働ける状態なのに、全く働かず収入がない
以上のような場合には、「悪意の遺棄」とされて離婚を望んでいなくても離婚請求されたり、離婚時に慰謝料を請求される可能性があります。
下記のように、どちらに責任があるのかの判断が難しい場合、慰謝料の請求が出来ない場合があります
。
・性格の不一致
どちらに責任があったのかの状況を分析し、慰謝料を支払う側、受取る側を明確にすることが慰謝料請求の第一歩となります。
慰謝料の請求期間
慰謝料の請求権は、ある程度の期間が経過すると時効によって消えてしまいます。誰に請求をするかなど事例により具体的には異なりますので注意が必要です。よくわからない場合は弁護士に相談をしてみましょう。
こんなときはまず、弁護士に相談しましょう
・配偶者の不倫で慰謝料を請求する
・不倫相手にも慰謝料を請求したい
・離婚はしないが慰謝料の請求がしたい
法律的にどのような見解をしたらいいのか、何をどう言えばいいのか、どんなとき裁判になるのか、何か必要な書類はあるのか...など、いざ自分がその場に置かれてみると、わからない事ばかりではないかと思います。 弁護士に相談して依頼をすると、慰謝料請求の是非、金額など相手との交渉、書類作成、裁判の準備等、さまざまな活動をあなたに代わって行ないます。
ご料金案内
内容証明のみ
本人名義の場合:3万円
弁護士名義の場合:5万円
交渉依頼
夫婦関係調整・養育費請求・財産分与請求等含む。
弁護士費用の種類 | 金額 | |
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着手金 | ①交渉・調停からのご依頼 | 300,000円 (税別・裁判所費用実費は別途) |
(①)で受任後、訴訟へ移行 | 100,000円 (税別) ①に加算されます。 | |
②訴訟になってからのご依頼 | 300,000円 (税別・裁判所費用実費は別途) | |
報酬 | ①基本報酬 (離婚する場合) |
300,000円 ~(事例によって20万円~)+消費税 |
②成功報酬 | 経済的利益に応じて発生(旧弁護士会基準)。 ①経済的利益が300万円未満:回収額の16% ②経済的利益が300万円~3000万円: 回収額の10%+18万円。 |
※成功報酬はあくまで基準であり、依頼者の方と相談の上、決定いたします。
※控訴・上告する場合には、費用は別途発生します。